配偶者加給年金

老後の資金 雑記

ネットニュースを見ていた際に、「配偶者加給年金」が目についたので少し調べてみました。年金制度に目が付くようになると、自分の年を感じますね。。。

配偶者加給年金って?

配偶者加給年金とは、厚生年金保険に一定期間以上加入していた人が、老齢厚生年金を受給する際に一定の要件を満たす場合に加算される年金です。これは、主に専業主婦(または専業主夫)など扶養されている配偶者を持つ高齢者に対して支給される制度です。

📌 制度の概要

項目内容
正式名称配偶者加給年金額
(はいぐうしゃかきゅうねんきんがく)
所管日本年金機構(厚生労働省)
支給対象老齢厚生年金の受給権者
加算額年額 約224,700円(2024年度現在、物価変動等で毎年変動)

✅ 支給要件(主な条件)

以下すべてを満たす必要があります

  1. 老齢厚生年金の受給権者であること
    • 原則として、厚生年金に20年以上加入していた人が対象
  2. 65歳以上であること
  3. 生計を維持している配偶者がいること
    • 配偶者が65歳未満であること(65歳以上だと“振替加算”の対象に)
    • 配偶者の年収が850万円未満(または収入が年間850万円未満の見込み)

📎 注意点・落とし穴

注意点解説
配偶者が65歳になると支給終了配偶者が65歳以上になると、配偶者加給年金は停止され、代わりに配偶者に「振替加算」が支給される場合あり(ただし金額は少なめ)
受給者が会社員でなくなっても関係なし加給年金はあくまで老齢厚生年金の「一部」なので、退職後も支給対象
配偶者が自身の年金を受給すると一部制限あり配偶者に高額な年金収入があると、生計維持の要件に該当しなくなる可能性あり

🧮 2024年度の支給額(目安)

  • 配偶者加給年金額: ¥224,700(年額)
    → 月額換算:約¥18,725

※物価スライド等により毎年微調整される。年金額改定のたびに変動あり。


💬 具体例

例)60歳で定年退職した男性(厚生年金加入期間40年)が65歳で老齢厚生年金を受給開始。妻(専業主婦)は当時62歳で年金未受給。

→ この場合、加給年金額として月額18,725円程度が支給される。妻が65歳になると加算は終了。


🔄 振替加算との違い

区分加給年金振替加算
支給対象年金受給者(本人)配偶者(65歳以上)
金額年額22万円程度(高い)年額最大約18万円前後(年齢により変動)
発生タイミング配偶者が65歳未満の間配偶者が65歳以上になったとき

🧾 申請方法

  • 自動的には支給されません。申請が必要です。
  • 年金請求書提出時に、「配偶者の情報」「所得状況」「戸籍謄本」などを添付して請求。
  • 日本年金機構の年金事務所、またはマイナポータル経由で申請可能。

年金制度は、これから大きく変更されていくと思いますので、継続的にチェックが必要ですが、知らないと損をしますので、自分が年金貰う年齢になったら気を付けようと思います。

一番いいのは、年金額なんて気にしないぐらい経済的に自立しすることですけどね!

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